「裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。」 親族間における遺産分割協議では認められるような柔軟な対応は、成年後見人にとっては、なかなかに困難なのです(成年後見人としても、... https://www.instagram.com/reel/DMhPpLgTviB/
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